建国記念の日となる日を定める政令
昭和41(1966)年12月9日 法律第376号
昭和41(1966)年12月9日 施行
根拠法令:
国民の祝日に関する法律
(昭和23年法律第178号)
国民の祝日に関する法律
第二条
に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
入力:河原一敏
更新:1999年4月27日