司法試験法
昭和24(1949)年5月31日 法律第140号
昭和24(1949)年5月31日 施行(附則)
最終改正 平成3年 法律34
- (目的)
- 第一条
- 1
- 司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
- 2
- 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条の試験は、この法律により行う。
- (司法試験の種類)
- 第二条
- 司法試験を分けて、第一次試験及び第二次試験とする。
- (第一次試験)
- 第三条
- 第一次試験は、第二次試験を受けるのに相当な教養と一般的学力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学卒業程度において一般教養科目について短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記の方法により行う。
- (第一次試験の免除)
- 第四条
- 1
- 次の各号の一に該当する者に対しては、第一次試験を免除する。
- 一
- 学校教育法に定める大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者
- 二
- 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)によつ高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者
- 三
- 旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験(以下高等試験と略称する。)予備試験に合格した者又はその免除を受けていた者
- 四
- 前三号に該当する者の外、司法試験管理委員会規則の定めるところにより、前三号に該当する者と同等以上の教養と一般的学力を有すると認められた者
- 2
- 第一次試験に合格した者に対しては、その後第一次試験を免除する。
- (第二次試験)
- 第五条
- 1
- 第二次試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することをもつてその目的とし、次条に定めるところによつて、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
- 2
- 第二次試験は、第一次試験に合格した者又は第四条の規定により第一次試験を免除せされた者に限り、受けることができる。
- (第二次試験の試験科目等)
- 第六条
- 1
- 短答式による試験は、次の三科目について行う。
- 一
- 憲法
- 二
- 民法
- 三
- 刑法
- 2
- 論文式による試験は、短答式による試験に合格した者につき、次の六科目につき、次の六科目について行なう。
- 一
- 憲法
- 二
- 民法
- 三
- 商法
- 四
- 刑法
- 五
- 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
-
- 民事訴訟法
-
- 刑事訴訟法
- 六
- 次の科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目。ただし、民事訴訟法及び刑事訴訟法は、前号において選択しなかつた場合に限り、選択することができる。
-
- 民事訴訟法
-
- 刑事訴訟法
-
- 行政法
-
- 破産法
-
- 労働法
-
- 国際公法
-
- 国際私法
-
- 刑事政策
- 3
- 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、その者が論文式による試験において受験した六科目について行う。
- 4
- 司法試験管理委員会は、試験科目中相当と認めるものについて、司法試験管理委員会規則で、その範囲を定めることができる。
- 5
- 第二次試験においても、知識を有するかどうかの判定に偏することなく、理解力、推理力、判断力等の判定に意を用いなければならない。
- 6
- 筆記試験に合格したものに対しては、その申請により、次回の司法試験の筆記試験を免除する。
- (司法試験の施行)
- 第七条
- 司法試験は、毎年一回以上行うものとし、その期日及び場所は、あらかじめ、官報をもつて公告する。
- (合格者の発表方法)
- 第八条
- 1
- 司法試験の合格者は、司法試験考査委員の合議によつて定める。
- 2
- 司法試験管理委員会は、司法試験における受験者が合格までに要する期間の状況に照らして必要があると認めるときは、第二次試験の論文式による試験における合格者を定める方法として、多様な人材の合格の可能性を損なわないように配意しつつ、司法試験管理委員会規則で定めるところにより、合格者の一部につき、第二次試験の短答式による試験を初めて受けた時から一定の期間内に当該論文式による試験を受けた者のうちから定めるべきものとすることができる。
- 3
- 司法試験管理委員会は、前項に規定する合格者の決定方法によるべきとするときは、当該第二次試験に係る前条の公告の時までに、その旨を告示しなければならない。これをやめるときも、同様とする。
- (合格証書)
- 第九条
- 司法試験の各試験に合格した者には、それぞれ当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
- (不正受験者)
- 第十条
- 不正の手段によつて司法試験を受け、若しくは受けようとした者又はこの法律若しくは司法試験管理委員会規則に違反した者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。
- (受験手数料)
- 第十一条
- 1
- 司法試験の各試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 2
- 前条の規定により納付した受験手数料は、司法試験を受けなかつた場合においても返還しない。
- (司法試験管理委員会)
- 第十二条
- 司法試験に関する事項を管理させるため、法務大臣の所轄の下に司法試験管理委員会を置く。
- (委員)
- 第十三条
- 1
- 司法試験管理委員会は、委員三人をもつて組織する。
- 2
- 委員のうち二人は、法務事務次官及び最高裁判所事務総長をもつて充て。他の委員の一人は、法務大臣が弁護士のうちから日本弁護士連合会の推薦に基き任命する。
- 3
- 弁護士たる委員の任期は、二年とし、再選を妨げない。
- 4
- 弁護士たる委員に対する報酬は、法務大臣が、大蔵大臣と協議して決める。
- (委員長)
- 第十四条
- 1
- 委員長は、委員の互選に基き、法務大臣が任命する。
- 2
- 委員長は、司法試験管理委員会の会務を総理し、司法試験管理委員会を代表する。
- 3
- 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に故障のある場合に委員長を代理する者を定めておかなければならない。
- (司法試験考査委員)
- 第十五条
- 1
- 司法試験は、法務大臣が、司法試験管理委員会の推薦に基き、試験ごとに任命する司法試験考査委員が行う。
- 2
- 司法試験考査委員に対する報酬は、法務大臣が、大蔵大臣と協議して決める。
- (委員会の庶務)
- 第十六条
- 司法試験管理委員会の庶務は、法務省の本省においてつかさどる。
- (司法試験管理委員会規則)
- 第十七条
- 1
- 司法試験管理委員会は、第四条第一項第四号、第六条第四項及び第八条第二項に定めるもののほか、司法試験の施行に必要な細則その他その職務を行うために必要な事項について、司法試験管理委員会規則を定めることができる。
- 2
- 司法試験管理委員会規則は、官報をもつて公告する。
附則
- 2
- 昭和二十四年中に限り、第一次試験は、旧高等学校令による高等試験予備試験の例に従つて行うことができる。
- 3
- 昭和二十三年に行われた高等試験司法科試験の筆記試験に合格した者に対しては、その願により、この法律により最初に行われる司法試験の筆記試験を免除する。
- 4
- 高等試験の行政科試験に合格した者(昭和十六年勅令第一号の規定により行政科の本試験に合格した者とみなされた者を含む。)で司法試験を受けようとする者に対しては、第二次試験中短答式による筆記試験並びに次の四科目以外の科目についての論文式による筆記試験及び口述試験を免除する。
- 一
- 憲法
- 二
- 刑法
- 三
- 民法及び商法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
- 四
- 民事訴訟法及び刑事訴訟法のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
- 5
- 前項の規定により短答式による筆記試験を免除されて第二次試験の論文式による試験を受けた者は、第八条第二項に規定する方法による合格者の決定に当たつては、その第二次試験において短答式による試験を受けていたものとみなす。
- 6
- 高等試験司法科試験に合格した者は、この法律による司法試験に合格したものとみなす。
附属法令
- 司法研修生に関する規則
- 昭和23年8月18日 最高裁判所規則15
昭和23年8月18日 施行
- 司法試験管理委員会の会議等に関する規則
- 昭和36年1月10日 司法試験管理委員会規則1
昭和36年1月10日 施行
- 司法試験法第四条第一項第四号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則
- 昭和50年2月17日 司法試験管理委員会規則1
昭和50年2月17日 施行
- 司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則
- 昭和36年1月10日 司法試験管理委員会規則2
昭和36年1月10日 施行
- 司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者の決定方法に関する規則
- 平成3年7月4日 司法試験管理委員会規則1
平成4年1月1日 施行
- 司法試験第二次試験の論文式による試験の合格者の決定方法に関する件
- 平成7年12月26日 司法試験管理委員会告示1
- 司法試験受験手数料令
- 昭和59年5月15日 政令134
昭和59年5月21日 施行
入力者:河原一敏